特別商取引法の表示について

特別商取引法の表示について

特定商取引法に基づき、レッスン主催者である講師個人の住所や電話番号などを掲載する必要はありますか?

特定商取引法に基づく「販売業者」に該当する場合以外は、連絡先や住所を掲載する必要はありません。なお、「販売業者または役務提供事業者」の定義については、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。


私は「販売事業者」に該当しますか?

レッスン提供を行う主催者(個人・個人事業主・各事業者)が「販売業者」に該当するかどうかは、特定商取引法を所管する消費者庁が公開している「特定商取引に関する法律等の施行について」「特定商取引法ガイドの『特定継続的役務提供」及び、一例が記載されている経済産業省制定「電子商取引及び情報財取引等に関する準則(PDF 頁91 ユーザー間取引プラットフォームを介して商品を販売する売主にはどのような規制が適用されるか)」をご確認ください。


特定商取引法の表示が義務付けられていない場合は連絡先の開示請求を受けても個人の連絡先を教えなくて大丈夫ですか?

開示の義務はございません。

「販売業者」に当てはまる場合、どのような情報を記載する必要がありますか?
原則、
  1. 住所
  2. 氏名
  3. 電話番号
の記載が必要となりますが、請求者からの開示請求があった際に「遅滞なく開示できる場合に限り、その旨を掲載の上、掲載を省略することができる」とされています。

なお、特定商取引法の表示が義務付けられていないレッスン主催者(個人・個人事業主)の場合、基本的に、各主催者ページに掲載される特定商取引法に関する表記上は、おうちアカデミーの運営事業者である株式会社タイドハーツのものと置き換えられるため、一般公開されることはありません。

※個人・個人事業主の方のみご利用いただける機能です。
※お問い合わせ窓口の機能を代行するための措置ではありません。

しかしながら「特定商取引法に基づく表記」をおうちアカデミーの運営事業者のもので掲載されている場合で、本来レッスン主催者様にご対応いただくべき個別のレッスン内容・詳細に関する各種お問い合わせがおうちアカデミー運営事務局まで届く可能性がございます。

この場合、各主催者様宛のお問い合わせ機能をご案内いたしますので、誠意を持ってご対応を頂ますようお願いいたします。

参考:
特定商取引法ガイド「特定商取引法


「販売業者」に当てはまり、かつ、個人情報の開示請求があった場合はどのような流れで開示が行われますか?

販売者開示請求については、請求者からレッスンを提供する主催者(個人・個人事業主・各事業者)ではなく、弊社宛に所定のWebフォーム及び郵送にてご請求いただきます。その際、請求者は、弊社が定める書類にご記入いただく必要があります。内容確認後、弊社は請求内容に基づいた対応を行いますが、主催者様と報告・連絡・相談を行うことなく弊社が請求者に個人情報を開示することはありません。