開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は「私は事業を始めた個人事業主です」と宣言する書類です。新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方が手続きの対象となります。
個人事業主として専業の事業所得としておうちアカデミー講師で収益を得る/得ている場合は開業届の手続き義務があり、所得税法第229条により開業届は業務開始後1か月以内に提出が必要です。
おうちアカデミー講師を専業で個人事業として行いたい場合は、開業届のお手続きをすすめましょう。
※提出先は、ご自身の管轄の税務署で行い、宛先は納税地を所轄する税務署長となります。
※提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
※未提出に対する罰則は現在のところありません。
※開業届の手続きには手数料はかかりません。
※おうちアカデミーでは開業届提出の確認はいたしません。
おうちアカデミー講師を「副業」で行いたい場合
事業として行っていない場合の副業による所得は「事業所得」ではなく「雑所得」として扱われることが多く、おうちアカデミーからの所得を「雑所得」として扱う場合は開業届提出の義務は生じません。
しかし、確定申告の要不要は所得金額に応じて変わりますので、開業届や確定申告についてご自身のケースはどのように取り扱えばよいのか知りたい場合は、必ず公的機関へのご相談や、国税庁のサイトをご参照いただきながら必要なお手続きを頂ますようよろしくお願いいたします。