納税について

納税について

おうちアカデミーは、おうちアカデミーで提供したレッスン等で得た売上金について、各講師の出身国・居住国・居住地(以下、納税義務国)の法令等に従い、自ら責任をもって納税及び、納税手続き等にご対応をいただきます。


納税のお手続きや税法は講師それぞれの納税義務国によって異なります。それぞれの納税義務国の要件をお調べ頂き、各国要件に従いご自身でお手続きをお願いします。

弊社及び、おうちアカデミー運営事務局は各講師・主催者の個別の税務お手続きのご相談には一切お答えすることができません。予めご了承ください。


なお、納税についてご不明な点がございましたら、ご自身の納税国の税務機関のホームページ等でお調べ頂くか、最寄りの税務署や各地方税理士会の相談窓口でご相談いただき解決をお願いします。


税法は法改正等により変わりますので、必ずご自身で最新の税法等をご確認の上お手続きをお願いします。

以下は税務に関する相談窓口及び、各種法令を一覧化しましたので、それぞれのご状況に合わせて参考情報としてご確認ください。


納税国が日本の場合

参考サイト&窓口

副業でおうちアカデミーのレッスン提供で売上がある場合

一般的に、給与所得以外の所得(収入 ー 経費)が年間20万円未満の場合には、確定申告は不要です。おうちアカデミーの講師売上以外でも、副収入がある場合には、全てまとめて20万円を超えているか必ず確認をいただき、もし、超えている場合は確定申告のお手続きをお願いします。詳細は国税庁サイトよりご確認の上、ご自身でお手続きをお願いします。税務関連の不明点は、最寄りの税務署や各地方税理士会の相談窓口でご相談いただき解決をお願いします。

参考サイト


消費税の申告について

現行法では課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます。

なお、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間から課税事業者となります。

消費税申告関連の不明点は、最寄りの税務署や各地方税理士会の相談窓口でご相談いただき解決をお願いします。

参考サイト


配偶者控除について

あなたに配偶者おり、配偶者控除を考慮しながら収入を制限した形で講師としてレッスン提供や、その他副業で収入を得ている場合、年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であれば配偶者控除を受けることができます。 合計所得額の算出方法(必要経費の計算等)は、所得の種類によっても異なりますので、配偶者控除に関する不明点は、最寄りの税務署や各地方税理士会の相談窓口でご相談いただき解決をお願いします。

参考サイト


給与所得者の確定申告について

本業とは別に、副業としておうちアカデミーの講師としてレッスンを提供するなどで副収入を得た場合、給与以外(雑所得・事業所得)の年間所得金額によっては申告が必要となります。給与年収額によってその上限が異なります。算出方法(必要経費の計算等)は、所得の種類によっても異なりますので、給与所得者の確定申告に関する不明点は、最寄りの税務署や各地方税理士会の相談窓口でご相談いただき解決をお願いします。

参考サイト


海外在住の方の申告について

納税義務は、現在の居住地でのご滞在日数や、生活の本拠地などから「日本居住者」「日本非居住者」のどちらに判断されるか変わってまいります。

もし、日本非居住者の方がおうちアカデミーのレッスン提供等で売上がある場合には、基本的には日本での納税義務は生じず、現地国の税法に準じてお手続きを頂く形になりますので、海外在住の方(日本非居住者)の申告や納税に関する不明点は、最寄りの税務署や各国各地の税理士会の相談窓口などにご相談いただき解決をお願いします。

参考サイト


    • Related Articles

    • 売上金の消費税の取り扱いについて

      まず、手数料は講師とおうちアカデミーとの間で別途合意がなされていない限り、生徒への提示金額(保護者・受講生がレッスンに申し込むページに掲載されている金額)の85%が講師の売上金となります。 売上金はおうちアカデミーでレッスン提供後、講師・生徒それぞれからレッスン完了報告をいただき、双方からのレッスン完了報告を持って確定します。 上記の利率が講師の売上金となります。手数料は15%となり、手数料には消費税が発生します。 手数料の内訳 ...
    • 「確定申告」や「開業届」は必要ですか?

      確定申告について 下記に該当する方は確定申告が必要です。 おうちアカデミー講師としてのレッスン提供を含む複数から給与所得を受けている人 会社員の方で給与所得以外に該当する副業としておうちアカデミー講師 としてレッスン提供をされる方・されたい方 公的年金を受給している人で、おうちアカデミーを含む他利益が20万円を超える方 外国企業から退職金を受け取った方 事業所得などすべての所得を集計し、所得控除差し引き後に所得税額がある方 ...