適格請求書(インボイス)発行事業者登録を行っている事業者様のおうちアカデミー講師登録について

適格請求書(インボイス)発行事業者登録を行っている事業者様のおうちアカデミー講師登録について

2023年10月1日より施行される税額控除に関する新制度「適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度)」については、おうちアカデミーへの先生登録時にインボイス制度への登録は必要ございません。また、インボイス制度への登録有無により、お受け取り金額やお取引に有利不利が生じることはありません。インボイス制度についての詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。

通常、おうちアカデミーに講師として登録いただいた先生方は、課税事業者であれ非課税事業者であれ、フリーランス、個人事業主、団体、法人といった形態に関わらず、一般のご家庭のお子様にレッスンを提供していただくことになります。そのため、おうちアカデミーへの登録に際して、インボイス制度への登録は必要ございません

※おうちアカデミーは原則として、レッスンの用途を18歳以下のお子様の学習に限定しています。そのため、生徒(およびその保護者)が課税事業者として受講代金を経費として購入することは想定しておりません。
※消費税課税事業者に該当しない場合、インボイス制度に関するお手続きは一切不要です。

受講代金を経費として購入する生徒(およびその保護者)がいる場合に備え、講師が追加の多大な作業負担や個人情報の開示なしにレッスンを提供できる環境を整えるため、おうちアカデミーでは「媒介者交付特例」を活用しています。

具体的には、媒介者である「おうちアカデミー」の運営元である株式会社タイドハーツの名称とインボイス登録番号を記載したインボイスを交付する仕組みを採用しています。

※以下、「適格請求書 = インボイス」、「適格請求書発行事業者登録を行っている事業者 = インボイス登録事業者」と記載します。

どんな講師に関係がある?
インボイス制度関連の手続きが必要かどうかのチェックリスト

  1. 消費税課税事業者かどうか

    • はい
    • いいえ
  2. 適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)かどうか

    • はい
    • いいえ

結果の解釈

  • すべて「いいえ」の場合: インボイス制度に関する手続きは一切不要です。
  • 1つ以上「はい」の場合: インボイス制度に関する手続きが必要である可能性があります。

追加の注意事項

上記の結果で1つ以上「はい」があり、さらに以下のいずれかに該当する可能性がある場合:
  1. レッスン受講者(またはその保護者)が課税事業者で、レッスン受講代金を経費として計上し、購入したレッスンに対して仕入税額控除の適用を受ける
上記の場合に限り、適格請求書(インボイス)の発行を求められる可能性があるため、該当される方は以下をご参考にしていただきお手続きをお願いします。

おうちアカデミーにおけるインボイス制度対応

適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)の講師の事業者番号・個人情報を守ります

ほとんどのレッスンは適格請求書(インボイス)不要でレッスン提供が可能ですが、講師がインボイス登録事業者であることに加え、受講者が課税事業者として講師のレッスンを購入し、レッスン受講代金を経費として計上し、購入したレッスンに対して仕入税額控除の適用を受ける場合に限り、適格請求書(インボイス)の発行が必要になります。

おうちアカデミーでは、すべての講師の皆様に安心してレッスン提供をいただけるよう、インボイス制度の「媒介者交付特例を利用しています。

本特例を利用することで、インボイス上に講師の事業者登録番号や個人情報は一切開示されず、代わりにおうちアカデミー運営事業者である株式会社タイドハーツの情報が開示されるようになります。

なお、インボイス制度の「媒介者交付特例を利用しおうちアカデミーでレッスン提供をいただくためには、おうちアカデミーの講師登録情報にインボイス事業者登録者であることをご登録いただく必要がございます。

講師登録時、または講師登録後のアカウント設定ページより「消費税課税事業者の選択」をお選びいただき、事業者の名称及びインボイス登録番号をご入力ください。
※国税庁で申請したインボイス登録番号は、Tから始まる13桁の数字です。
設定したインボイス登録番号は、生徒・保護者には通知されません。安心してご登録ください。

インボイス登録事業者としての登録有無に関わらず売上の振込額に変更はありません

冒頭の注意書きにも記載があります通り、インボイス登録事業者か否かに関わらず、おうちアカデミーを通じて提供したレッスンの売上に関してお振込額に変更はありません。

注意事項

本人確認と登録について
  1. 本人確認が未完了の場合、課税事業者・適格請求書発行事業者としての登録はできません。必ず本人確認が完了した後に登録を行ってください。
  2. 国税庁に登録した情報と、本人確認時の講師登録情報(個人の場合は氏名、法人の場合は法人名)が一致しないと登録できません。情報の変更があった場合は、再度正確な講師情報をご登録いただき、本人確認が承認された後に登録を行ってください。

プライバシーとセキュリティ
  1. 講師のインボイス登録番号は公開されません。国税庁の適格請求書発行事業者公表システムの検索機能で個人情報が知られる心配はありません。

その他
  1. 適格請求書発行事業者登録および課税事業者の登録は任意です。登録するかどうかはご自身で判断してください。
  2. インボイス登録番号を取得したい方は、国税庁で申請手続きを行ってください。手続きの詳細は国税庁のウェブサイトで確認してください。

国税庁 インボイス制度 特設サイト(外部)
インボイス登録事業者が自身の登録番号を確認したい場合は、登録時に交付される登録通知書をご確認ください。もしくは、適格請求書発行事業者公表サイト(外部)でご確認ください。


Q. インボイス登録事業者でなくなった場合はどうすればいいですか?
A. インボイス登録事業者でなくなったら、すみやかに登録番号を削除してください。

Q. インボイス登録事業者にならないとおうちアカデミーでレッスン提供はできませんか?
A.インボイス登録事業者でないフリーランス・個人・事業者・団体でもレッスン提供可能です。

Q. 事業者番号はどこから確認できますか?
A.適格請求書発行事業者登録が済んでいる場合は、以下のページより番号検索が可能です。